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司法書士が考える起業の法律知識(2)資本金について

 会社の資本金は、会社の設立時に決定する必要があります。

 現在の会社法上、会社の資本金は1円でも良いことになっており、少額の資本金でも設立登記は可能です。しかし、資本金が少なすぎると会社の信用力が問題となったり、法人の銀行口座を作る際に不利に働いたり、設立後事業を運営していく中で、簡単に債務超過に陥ってしまうため、事業の運営に必要な半年〜1年程度の金額があることが望ましいといえます。


 また、1000万円以上の資本金の場合、設立時から消費税の課税事業者に該当することになり、消費税の申告や納付等も必要になってきます。例え売上が1年目から1000万円超になるとしても、2年間は消費税の免税事業者でいることが可能なため、実質的に消費税分がお得になると言えます。

 加えて1億円超の場合には、中小企業としての課税上の税制優遇措置を受けることができなくなってしまったり、役員変更の変更登記費用(登録免許税)が高くなってしまうことになります。例えば、資本金が1億円超の場合には、欠損金の繰越控除が所得金額の100%まで損金算入可能であったのが、50%になってしまったり、法人地方税の外形標準課税の適用がなされたり(資本割部分だけでも0.525%の税率になります)など、様々なコストがかかってきます。

 


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