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株主総会の種類

株主総会には、一般的に、定時株主総会と臨時株主総会があります。

また、種類株式発行会社の場合、種類株式や議案の内容によっては種類株主総会を開催する必要があります。

定時株主総会 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集する株主総会をいい、年1回必ず開催する必要があります(会社法296条1項)。 通常、定款において株主総会における権利行使を可能とする者の基準日を「事業年度末日」と定めていることから、事業年度末日、即ち決算日から3ヶ月以内に開催しなければならないこととなります。 例えば事業年度終了の日が5月末日に定めている場合には、8月末日までに定時株主総会を開催する必要があるということになります。 これに対し、しばしば混同しがちなのが法人税等の申告期限です。 原則として、事業年度終了の日(決算日)の翌日から2ヶ月以内に申告、納税しなければなりません。 尚、法人税について定款において事業年度終了の日から3ヶ月以内に株主総会を開催する旨を定めている会社の場合、『申告期限の延長の特例の申請書』を税務署に提出することで申告期限が1ヶ月延長することが可能です。 ただし、この手続きで延長できるのは申告手続きだけであり、納期限が延長されるわけではありませんので、納税は、決算日後2ヶ月以内に済ませる必要があります。 臨時株主総会 定時株主総会とは異なり、臨時株主総会は必要がある場合いつでも臨時に開催することが可能です。(会社法296条2項) 期中であっても、本店移転のために定款変更を行う必要がある場合や、募集株式の発行を行う場合などには、臨時株主総会を開催して、それらの議案を決議します。 種類株主総会 上記の2つと少し毛色が異なるのが種類株主総会です。 種類株式を発行している会社は、必要に応じて、種類株主総会を開催する必要があります。 例えば、非公開会社の場合で、普通株式とA種優先株式を発行している会社があったとして、A種優先株式を更に追加で発行したいとします。 この場合、開催する必要がある株主総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、臨時株主総会に加えてA種優先株式の種類株主総会となります。(会社法第199条第4項) これに対し、A種優先株式を追加発行するのではなく、B種優先株式を新たに設定して発行する場合は、臨時株主総会、普通株式の種類株主総会、A種優先株式の種類株主総会の開催が必要になります。(会社法第322条第1項)



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